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                                                          平成16年10月8日

◎ 平成16年度第2回申請のDPF等導入事業に係る補助金の取扱いについて


 国の第2回申請受付は、9月13日(月)から10月29日(金)までの間に行われますが、平成17年1月31日までに装置の装着が完了されるものが対象 となります。なお、補助要綱については第1回と変わりありませんが申請受付けは各ブロックの申請枠の金額の範囲内で行われるものとなっていますので予約証 明書を速やかに準備し、早めの申請への対応が必要と思われますのでお願いします。また、今般、申請にあたって添付を要するディーゼル微粒子除去装置予約証 明書は装置メーカー又は自動車メーカーの発行したものに限られることになりましたのでその旨ご留意下さい。

◎ ディーゼル車規制に対する取締りについて

 平成15年10月から始まったディーゼル車規制に対する取締が行われており、現在、ビデオカメラを使った違反車両の摘発調査を始めています。ディーゼル 車のナンバープレートを撮影し、車検データなどと照合して違反者を特定するものであります。東京都は既に始めていますが、千葉県においても通行量の多い県 内の高速道路や一般国道、主要地方道を対象に取締を実施することとしています。会員の皆様におかれましては、くれぐれも違反行為の無いよう配車等には充分 注意し指摘されることの無いよう充分ご配慮下さい。

◎ 自動車点検整備推進運動の実施等について

 国土交通省自動車交通局から本運動を実施する旨の通知がありました。自動車のタイヤ脱落事故や車両火災事故等車両に起因する事故が全国的に連続的に発生 し、社会問題化しております。車両の不具合による交通事故や公害の防止のために、自動車使用者の事故管理責任による自動車の保守管理意識を高揚し、適切な 点検・整備の実施の推進を図るために関係者の強力のもと本年度も「自動車点検整備推進運動」を実施することとしています。10月1日から10月31日まで の1ヶ月間を「自動車点検整備推進強化月間」として、点検整備の重要性を自動車使用者に対して周知を図ることとしています。

◎ 旅客自動車運送事業者による運行管理者の適正な確保について
  
 旅客自動車運送事業者による運行管理者の選任については、平成17年2月1日以降、各事業者は道路運送法第23条の規定に基づき、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を選任し、届けなければなりません。
 現在、運行管理者資格者証の交付を受けていない者を運行管理者に選任している事業者にあっては、運行管理者資格証を有している者の巾から、車両数に応じて必要以上の運行管理者を選任し、平成17年1月31日までに営業所毎に届出を行う必要があります。

◎ 自動車運送事業者による重大事故の報告について

 今般、自動車事故報告書に虚偽の内容を記載した事業者及び平成17年2月1日以降、自動車事故報告書を期限内に提出しなかった事業者が新たに監査の対象事業者として追加されました。
 つきましては、重大事故に該当する事故を引き起こした場合には、自動車事故報告書を30日以内に管轄の運輸支局まで提出すると共に、当該事故に係る再発防止対策を講じ、輸送の安全確保に万全を期して下さい。